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違法伐採防ぐ「クリーンウッド法」−企業にNGO・投資家の厳しい目-日刊工業新聞 (2017-05-15)

15日の日刊工業新聞最終面で、20日に思考される「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(クリーンウッド法)が特集されています。

違法な森林伐採でない合法木材の使用を企業に求める(努力義務)ことを定めた法律で、今後木材調達では合法性の証明が事実上の取引条件になるとしています。

この法律の概要は以下。

・輸入業者などサプライチェーンの上流企業に「登録木材関連事業者」(登録事業者)として登録してもらう。登録事業者は伐採国・地域の購入先の名称などの情報、合法証明書を入手し、販売先に伝達する。
・登録事業者から木材を購入することで、一般企業は合法性の証明を自ら行う必要は生じない。(2022年施行のEU紛争鉱物規制と同様の方式です)
・米国では2008年、欧州連合(EU)は2013年に、違法木材の使用を取り締まる規制を作った。
・日本の原木輸入量の21%を担当する双日は登録業者になる予定。すでに2015年に木材調達方針を制定し、2016年に世界各地の調達先1400社を調査した(その結果、履歴管理の確保が不十分のDランクが21%あった)。
・積水ハウスは、2006年に積水ハウスは木材調達ガイドラインを制定し、現在は合法と確認できている木材が調達全体の93%を占めている。